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雇用保険の被保険者期間等一定の条件を満たした方は、厚生労働大臣が指定する講座を終了することで、助成金が受給できます。
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働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。また、船員保険の対象者についても同等の制度が適用されます。
詳しくはハローワーク(公共職業安定所)へお問い合わせください。
※一部コースを除き定員制のため、定員次第締め切らせていただきます。
下記は指定講座です。詳しくは受け付けにてご確認ください。 |
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